生体保証(子犬の死亡または先天性疾患に関わる補償について)
弊舎で産まれ譲渡が完了した全ての子犬が譲渡後30日以内に死亡したり、譲渡後半年以内(を目途)に先天性疾患を発症したりした場合、下記の通り補償いたします。生体保証を適用するには、病状(又は死亡)が明らかになった時点で速やかに弊舎へご一報いただき、弊舎の助言・指導に沿ってご対応していただく必要があります。"
01. 生命保証
譲渡日30日以内に当該保証対象犬が病死した場合、全額当方負担で同等・同犬種の子犬を提供いたします。但し、死亡後3日以内に弊舎へご報告の上、死亡後1週間以内に下記必要書類を送付していただく必要があります。提出された資料を基に調査を行い、弊舎の責めに帰す瑕疵が認められた場合に保証対象となります。
①2件以上の獣医師発行の死亡診断書(獣医師の所在地・署名・押印がされているもの)
②病気の経過がわかる獣医師作成資料
③ワクチン接種証明書(コピー可)
02. 先天性疾患保証
譲渡日6ヶ月以内に当該保証対象犬が飼育上重大な支障をきたす先天性障害*1を発症した場合、全額当方負担で同等・同犬種の子犬を提供いたします。但し、譲渡日から200日以内に弊舎へご報告の上、先天性疾患であると判断されるに至った精密検査などの結果と獣医師による診断書を提出していただく必要があります。提出された資料を基に調査を行い、弊舎の責めに帰す瑕疵が認められた場合に保証対象となります。
*1:飼育上重大な支障をきたす先天性障害とは、治療や介護が必要な生命維持活動が著しく難しい重い障害を差し、長期間の投薬、療法食対応、体重管理や安静療養、定期的に発作が起こる等の状況は該当致しません。また陰睾丸・結石症・パテラ・チェリーアイ・ヘルニア・子宮蓄膿症などペットとして生活に支障がない症状の場合も該当致しません。
03. 補償の方法
補償は代犬の提供を行なうもので、譲渡費用や治療費用に関する金銭での補償はおこないません。
代犬の提供には、出産状況によって半年程度の時間を要する場合がございます。
04. 不正請求対応
犬舎は保証終了後も概ね一ヶ月の期間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した犬の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求いたします。
05. 免責事項
下記項目に該当する場合、生体保証の対象となりません。
・飼育者様の過失及び故意に基づく死亡、低血糖での死亡
・給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡
・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
・事故、逃亡による死亡と盗難
・伝染病予防ワクチン未接種の場合の死亡
・転売や譲渡された場合や、売買契約の名義人以外からの請求
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・成長過程における歯の噛み合わせ不良、繁殖障害(片睾丸・停留睾丸、不妊症等)
・アレルギー性疾患
・引き渡し時点で医学的に明らかになっていない遺伝性疾患
06. その他
慰謝料等の請求は保証の対象ではございません。同様の主旨による金銭の要求には対応できかねます。